ライター : ohg

発泡酒とビールの違い、わかりますか?

キレのある喉越し、苦みがクセになるアルコール飲料「ビール」。暑い季節はもちろん、年間を通じて大人気のお酒ですよね。現在では、そんなビールをより気軽に楽しむための代替品として、「発泡酒」や「第3のビール(新ジャンル)」などが飲料メーカー各社によって開発されています。

しかし、「発泡酒とビールの違い」について、うまく説明できる人はなかなかいないかもしれません。そこでこの記事では、ビールと発泡酒の違いを徹底解説します!

そもそもビールの定義とは

ビールとは麦芽や水、ホップを原料として発酵させたもの。もしくは、上記にプラスして麦や米、果物など特定の副原料を加えて発酵させたもので、麦芽の使用割合(麦芽比率)が50%以上のものと定義されています。(※1)

2018年の酒税法の改正でビールの定義が変わった

2018年の酒税法の改正によって、「どんなものがビールと呼べるか」というルールに変更が加えられました。ビールの麦芽比率が67%以上から50%以上に落とされ、使用できる副原料の種類が増えたんです。

これにより、ビールと発泡酒、いわゆる第3のビールと呼ばれる「新ジャンル」の酒税が、主に「麦芽比率」「使用できる副原料の種類」「使用できる副原料の量」などで変わってくることに。

次の項では、それぞれの定義について主に……

・麦芽比率
・使用できる副原料の種類
・使用できる副原料の量


といった観点から詳しく見ていきましょう(※2)

発泡酒、ビールの定義と「第3のビール(新ジャンル)」

ビールの定義

まずはビールの定義について見ていきます。

1. 原料の一部に麦芽が使用されているもの
2. 麦芽比率が50%以上であること
3. 規定の副原料が使われている
こと(それ以外のものが使われていないこと)
4. 副原料の重量が、使用されている麦芽の重量の5%以下
であること

4番目については、「副原料の量が麦芽に対して5%以下であること」といい換えるとわかりやすいかもしれません(※3)

発泡酒の定義

次に、発泡酒の定義について見ていきましょう。

1. 麦芽ではなく麦を原料の一部として使用したもの
2. 麦芽を使用したもので、麦芽比率が50%未満であるもの
3.
麦芽を使用したもので麦芽比率が50%以上であっても、ビールに規定されていない副原料を使用しているもの
4.
麦芽を使用したもので麦芽比率が50%以上であっても、副原料の使用比率が5%以上のもの

副原料の種類や量について、麦芽比率が50%未満のものについては特に規定がありません。つまり、ビールよりもより自由に副原料やその量を設定できるということですね(※1)
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