ライター : ohg

意外と知らない。発泡酒とビールの違い

Photo by 桜井こと

キレのある喉越し、苦みがクセになるアルコール飲料「ビール」。現在では、そんなビールをより気軽に楽しむための代替品として、「発泡酒」や「第3のビール(新ジャンル)」などが飲料メーカー各社によって開発されています。

しかし、ビールと発泡酒、第3のビールの違いについて、うまく説明できる人はなかなかいないかもしれません。そこでこの記事では、3つの違いを徹底解説します!

ビール・発泡酒・第3のビールの定義と違い

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まずはビール・発泡酒・第3のビールの定義について見ていきましょう。酒税法による定義を知ることで、3種類の違いがより明確になりますよ。

ビールの定義

ビールとは麦芽や水、ホップを原料として発酵させたもの。もしくは、上記にプラスして麦や米、果物など特定の副原料を加えて発酵させたもののこと。

酒税法においては、麦芽使用比率が全体の50%以上であり、定められた副原料(コーン、ホップ、米、果実など)の重量が麦芽の5%以下に収められているものを指します。(※1)

発泡酒の定義

全体の麦芽使用比率が50%未満であるか、麦芽使用比率が50%以上であってもビールの製造で認められていない副原料を使用している酒類を指します。

ビールに比べてすっきりとした軽い飲み口のものが多く、なかには麦の風味を抑えたフルーティーな商品もあります。(※1)

第3のビールの定義

「新ジャンル」とも呼ばれるカテゴリーで、麦・麦芽以外の原料(大豆やえんどう豆など)を用いて発酵させたもの、または発泡酒に別のスピリッツ(麦由来など)をあわせた酒類を指します。

苦味が控えめで飲みやすく、手頃な価格帯が魅力です。
種類定義
ビール・麦芽使用比率が全体の50%以上
・定められた副原料の重量が麦芽の5%以下
発泡酒・全体の麦芽使用比率が50%未満
・麦芽使用比率が50%以上であっても、
ビールの製造で認められていない副原料を使用している
第3のビール・麦・麦芽以外の原料(大豆やえんどう豆など)を用いて発酵させたもの
・発泡酒に別のスピリッツ(麦由来など)をあわせたもの

海外では「ビール」でも日本では「発泡酒」になることも!

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本国では「ビール」として親しまれている海外製品が、日本の輸入時には「発泡酒」と表記されるケースがあります。これは日本の酒税法において、ビールの原材料として認められている副原料の種類や使用量に厳格な規定が存在するため。

たとえば、ハーブ・スパイス類を使用したベルギービールや、果汁を加えたフルーツビールなどは、麦芽比率が高くても副原料の基準を満たさないため、日本の制度上は「発泡酒」に分類されます。
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