第3のビール(新ジャンル)とは?

ビール、発泡酒に加えて新たに登場した「第3のビール(新ジャンル)」の定義についてはどうでしょうか。

・糖類・ホップ・水および、大豆・えんどう・とうもろこしを発酵させたもの
・麦芽比率50%未満の発泡酒にスピリッツ(蒸留酒)を加えたもの


第3のビール(新ジャンル)には麦芽ではなく、えんどうや大豆を使ってビールに似た風味が出るよう工夫されているものが多いです。もしくは発泡酒に麦由来のスピリッツを加えたものも。

こうして見ると、ビールや発泡酒に比べて原料や作り方に大きな違いがあり、まさしく「新ジャンル」と呼ばれるにふさわしいお酒だということがわかりますね(※4)

発泡酒とビールの違い

前述したとおり、ビールと発泡酒には原料や麦芽比率、副原料の種類やその量についてルールが定められています。ここでは、もう一度ビールと発泡酒ついて「麦芽比率」「副原料の種類」「副原料の量」について見比べて、その違いを詳しく見てみましょう。

麦芽比率

ホップと水を除いた原料の質量中、麦芽が占める割合のことを「麦芽比率」と呼びます。

日本の酒税法で「ビール」に分類されるものの麦芽比率は必ず50%以上です。原料が麦芽、ホップ、水のみの場合は、麦芽比率の定義上、その値は100%になります。

一方、発泡酒に関しては麦芽比率50%未満のものが多いです。ただ、なかには50%以上あるものも。しかし、副原料やその使用量について「ビール」のルールを外れると、発泡酒に分類されてしまうんですね。

使用できる副原料の種類

副原料とは、ビール(発泡酒)の味をまろやかにしたり、泡をクリーミーにしたりするために使われる材料のこと。

ビールに使用できる副原料の種類には決まりがあります。2018年以前は麦や米などに限定されていましたが、2018年の法改正によって、新たに果実や香辛料が使えるようになりました。

ビールに使える副原料の種類の一例
・果実
・コリアンダー・コリアンダーシード
・香辛料(胡椒、山椒、シナモンなど)
・ハーブ(カモミール、バジル、レモングラスなど)
・野菜(かんしょ、かぼちゃなど)
・そば、ごま
・含糖質物(はちみつ、黒蜜など)、食塩、みそ
・花
・茶、コーヒー、ココア(これらの調整品を含む)
・かき、こんぶ、わかめ、かつおぶし

ビールは上記で示したような副原料しか用いることができませんが、発泡酒はそこに特別な規定はありません。(※1,3)

使用できる副原料の量

ビールの場合「副原料の重量合計は、使用麦芽の重量の5%の範囲内であること」というルールが設けられています。一方、発泡酒には副原料の使用量について特にルールが設けられていません

こうして見ると、ビールのほうがより厳密なルールが設定されていて、発泡酒のほうが自由度が高いことがわかりますね。(※2)

海外では「ビール」でも日本では「発泡酒」になることも!

海外では「ビール」として売られたいるものが、日本では「発泡酒」として販売されていることがあります。これはやはり日本の酒税法の影響によるもの。

すでに見たとおり、日本ではビールの副原料やその使用量などについて、細かいルールが設定されています。規定外の副原料が使用されていたり、副原料の使用量が規定量以上だったりすれば、海外産のビールも日本では「発泡酒」に分類されてしまうんですね。
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