ライター : Osa_moMom1

本みりんで梅酒を作ってはいけない理由とは

Photo by 稲吉永恵

みりん梅酒は、基本的に本みりんに梅干しを漬けることで作れます。しかし、これは酒税法違反にあたるため、自宅で作ることは禁止事項です。では一体なぜ法律で禁止されているのでしょうか?ここからは、みりん梅酒を作ることが酒税法違反になる理由について、項目ごとに解説していきます。ぜひきちんとルールを押さえましょう。

酒税法によりアルコール度数が定められている

日本の酒税法では、酒類とほかのもの(梅)を混和すると新たに酒を造ったとみなされてしまいます。基本的に、アルコール度数が20度に満たないもので新たな酒を造ることは法律違反。本みりんは酒類と同じ扱いになります。ここに梅を入れることで酒税法に違反してしまうのです。(※1)

梅干しを入れることで発酵してしまう

なぜアルコール度数が20%未満のものだとダメなのかというと、新たにアルコール発酵が起こるリスクがあるためです。アルコールの含まれた本みりんに梅を入れると、梅の酵母菌により発酵するおそれがあり、密造酒の製造とみなされてしまいます。

ところで本みりんとは?

本みりんは「酒類」の一種。もち米や米麹・焼酎(または醸造アルコール)が原料で、半年から1年ほどかけて貯蔵熟成させます。アルコール度数は14度ほどで塩分は含まれません。塩分の含まれる「みりん風調味料」は酒税対象外ですが、本みりんは酒税の対象です。

まろやかでコクのある甘味と、米本来の芳醇な香りが魅力!熟成期間やアルコールの種類によって、わずかに味が変化します。

酒税法も怖くない!梅酒を自宅で作るときのルール

梅酒を自宅で作るときのルール

  1. ホワイトリカーや日本酒など、アルコール度数20%以上の酒を使う
    ・氷砂糖やグラニュー糖で本みりんのような甘さを出す
    ・「梅のみりん漬け」として梅主体で食べる
基本的には、アルコール度数20度以上のホワイトリカーや日本酒などを使うのが安心です。日本酒はアルコール度数15度前後のものも多いため、心配な方は果実酒用の日本酒を選択すると良いでしょう。

また氷砂糖やグラニュー糖を使用し、梅シロップを作るのもおすすめ。梅シロップを焼酎や日本酒で割って飲んだりノンアルコールジュースとして楽しんだりと、新たな味わいを堪能できますよ。

逆転の発想として、梅のみりん漬けとして梅主体で食べる方法をとることも。残り汁を廃棄物とみなして、梅をみりんに漬けることは可能です。

みりん梅酒は酒税法を知ることでおいしく飲める!

みりん梅酒は、アルコール度数20度未満のもので作ると酒税法違反になってしまいます。理由は、酒類とほかの物品を混和させることで新たに酒類を製造したとみなされてしまうため。梅の酵母により、新たにアルコール発酵させない対策が必要です。

ルールを守ればまろやかでおいしい梅酒が楽しめるため、ぜひ知識を身に着けてみてくださいね。
【参考文献】
(2024/03/21参照)

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