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2020年10月から酒税法が変わりました!
2020年10月から、酒類に課される酒税が変更されました。日常的にお酒を購入しているなら知っておきたい内容ですが、「ニュースで見たけれど、実際どう変わったのかは知らない……!」という人も多いのでは。
そもそも、酒税法上の“酒類”とは、「アルコール分を1%以上含む飲料」を意味します。そのなかでさらに細かく4つの区分に分けられていることを、まず最初に確認しておきましょう。
そもそも、酒税法上の“酒類”とは、「アルコール分を1%以上含む飲料」を意味します。そのなかでさらに細かく4つの区分に分けられていることを、まず最初に確認しておきましょう。
酒税法上の4つの区分
酒税法は、酒類を以下の4つの区分に分類しています。
発泡性酒類:ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(新ジャンル、チューハイ、サワー)
醸造酒類:清酒(日本酒)、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒
蒸留酒類:焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツなど
混成酒類:合成清酒、みりん、リキュールなど
醸造酒類:清酒(日本酒)、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒
蒸留酒類:焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツなど
混成酒類:合成清酒、みりん、リキュールなど
このなかで今回の酒税法改定の対象となるのは、「発泡性酒類」と「醸造酒類」の2つ。そのため、焼酎やウイスキー、ブランデーなどにかかる税率はこれまでと同様となります。
改定酒税法のポイント
今回の酒税率変更は、2018年の酒税法改定にともなう第1弾。今後、2023年10月、2026年10月と段階を踏んで、実施される予定となっています。
類似した酒類の税率格差をなくし、商品開発や販売数量の公平性を保つことが目的とされています。一方で、消費低迷が叫ばれる「ビール」や「日本酒」の税率を下げ比較的販売が好調な「新ジャンル」や「ワイン」の税率を上げることで、税収減をカバーする思惑も垣間見られます。
類似した酒類の税率格差をなくし、商品開発や販売数量の公平性を保つことが目的とされています。一方で、消費低迷が叫ばれる「ビール」や「日本酒」の税率を下げ比較的販売が好調な「新ジャンル」や「ワイン」の税率を上げることで、税収減をカバーする思惑も垣間見られます。
酒類別にみる2020年10月の改定酒税法
発泡性酒類は段階的に一本化へ
今回の酒税法改正において目玉となるのが、もっとも複雑な「発泡性酒類」の税率の統一化。
2020年10月を皮切りに少しずつ税率格差が解消されていき、2026年10月の最終段階では「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率が一本化されていきます。筆者もそうなのですが、新ジャンル、いわゆる第3のビールをを毎日愛飲している人からすると複雑な気持ちです……!
2020年10月を皮切りに少しずつ税率格差が解消されていき、2026年10月の最終段階では「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率が一本化されていきます。筆者もそうなのですが、新ジャンル、いわゆる第3のビールをを毎日愛飲している人からすると複雑な気持ちです……!
ビールは減税
具体的な数字で見てみると、2020年10月からビールは350mlあたり7円、24本入り一箱で168円の減税。一カ月に一箱のビールを消費する家庭なら、これまでより年間2,016円節約できるという計算です。その後も3年毎に減税されていくので、ビール好きにはうれしい知らせと言えるでしょう。
新ジャンル“第3のビール”は増税
一方、これまで低価格を売りにしてきた新ジャンル“第3のビール”は、350mlあたり9.8円、24本入り一箱で235円の増税。 また、2023年10月にはさらに350mlあたり9.19円増税となり、発泡酒と統一化される予定です。苦労の末に“第3のビール”を開発したメーカー側からも、不満の声が聞こえているようです。
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