ライター : donguri

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12月中は間に合う!? 駆け込みふるさと納税のポイント

自治体に寄付をすると、所得税の還付や住民税の控除が受けられる「ふるさと納税」。あっという間に年末が近づき、駆け込みでふるさと納税の申し込みを考えている方も多いのではないでしょうか?

この記事では控除や還付を受けるためにはいつまでにふるさと納税を申し込めばいいのか、注意点やポイントを紹介します。年末は利用者が増え混雑するため、できるだけ余裕をもって申し込みや支払いを済ませましょう。

駆け込みふるさと納税のポイントは2つ

ポイント

  1. ふるさと納税の支払いは12月31日まで
  2. ワンストップ特例制度の申請書は翌年の1月10日必着

ふるさと納税の支払いは12月31日まで

ふるさと納税は一年中申し込めますが、所得税の還付、住民税の控除の対象となるのは、その年の12月31日までに支払いを済ませたものが対象です。申し込みではなく “支払い" を12月31日中に済ませる必要があることを覚えておきましょう。

支払い方法と受領日に注意

クレジットカードや電子マネーは即時決済されますが、銀行振り込みやコンビニ支払いの場合は基本的に入金日=受領日になります。たとえば12月31日に申し込み、翌年の1月以降に入金をした場合は、申し込んだ年の控除対象にはなりません。

また金融機関の休みを挟むと受領日が翌年になるため、12月31日ではなく最終営業日までに支払うようにしましょう。

現金書留は送った日ではなく、基本的に自治体が受領した日が受領日となります。そのため12月31日ではなく、12月の最終開庁日に着くよう注意してくださいね。(※1)

※受領日や申し込み期限の詳細は、各自治体の公式HPや利用するふるさと納税のサイトで確認してください

ワンストップ特例制度の申請書は翌年の1月10日必着

ふるさと納税は入金が終わったら控除や還付を受けられるわけではなく、手続きが必要です。税金控除の手続きは、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類があります。

ワンストップ特例制度は確定申告が不要な人が利用できる制度のこと。寄附をした自治体が5団体以下の場合、寄付先の自治体に申請書を送ることで住民税の控除を受けられます。この申請書は翌年の1月10日必着で送らなければいけないので注意が必要です。

申請書は基本的に寄付をおこなったあと、寄付の受領書と一緒に送られてきます。ただし年末にぎりぎりで申し込んだ場合、受領書が届くタイミングも遅くなり、1月10日を過ぎることも。もし間に合わない場合は自治体の公式サイトやふるさと納税の利用サイトでダウンロードできるケースもあるので調べてみてくださいね。(※2)

一部自治体ではオンライン申請ができる

2022年から、一部自治体では書類不要で申請ができる「ワンストップ特例オンライン申請」が開始されています。これは「e-NINSHO」「IAM<アイアム>」「自治体マイページ」のいずれかを利用して、オンライン上で申請ができるサービスです。

ワンストップ特例オンライン申請も締め切りは1月10日まで。利用方法は提供会社によって異なるので、申し込む自治体やオンライン申請の提供会社のページを見て確認するようにしましょう。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。

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